広陵町議会 2020-06-09 令和 2年第2回定例会(第1号 6月 9日)
公営住宅法におきましても、同様の改正が行われておりますので、町条例においても、所要の改正を行うものです。 説明は以上でございます。慎重審議をいただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程14番、議員提出議案第9号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。 本案について、説明願います。
公営住宅法におきましても、同様の改正が行われておりますので、町条例においても、所要の改正を行うものです。 説明は以上でございます。慎重審議をいただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(坂野佳宏君) 次に、日程14番、議員提出議案第9号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題とします。 本案について、説明願います。
質問でも申し述べておりますように、都市公園というものの重要性、これは、その時代時代の政府の政策に左右されるものなのかということが、私は1つ大きな問題として今思っているところでございまして、やはり人間が暮らしていく中で、都市公園の空間、そして具体的には、この問題は東公園ということが具体の問題としてあるわけですから、ここで申しますと、あの王寺二丁目のコンクリートの林立する街区で、今の都市公園、これも町条例
このたびの改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第26号)が公布され、国民健康保険料の軽減判定所得の基準について、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)に盛り込まれ、国民健康保険税の軽減判定所得が改正となり、平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行することとされたため、政令の規定を準用している広陵町国民健康保険税条例(昭和40年3月広陵町条例第
根拠法といたしましては、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)の施行に伴い、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)が制定され、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部が改正され、本町の広陵町国民健康保険税条例(昭和40年3月広陵町条例第5号)に所要の改正をさせていただくものでございます。
また、町条例の改正に合わせまして、保育料の減免申請期限の変更を行うものでございます。 新旧対照表をお願いいたします。 保険料の徴収猶予につきましては、第13条第2項第1号の「氏名及び住所」を「氏名、住所及び個人番号」に改めるものでございます。
このことに伴いまして、標準手数料について参酌し、本町手数料条例(平成12年3月広陵町条例第16号)に、この手数料に係る規定を加え、新たな番号カードの交付開始に伴い、交付及び再交付が廃止される既存の住基カードに係る手数料の規定を削ることが必要となりますので所要の改正をお願いするものでございます。
これは関連法改正による町条例の一部改正であり、昨年の第186回通常国会で、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者(新教育長)を置くことなどを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」とあわせ、地方自治法第121条(長及び委員長等の出席義務)が改正されたことから、広陵町議会委員会条例第20条を改正するものであります。
附則第2条では、広陵町保育の実施に関する条例(昭和62年3月広陵町条例第24号)を廃止する旨の規定を置いております。 以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程9番、議案第61号、広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の制定についてを議題とします。
これらの点は町条例改正に当たり積極的に取り入れるべき内容と考えますが、いかがかお尋ねをいたしたいと思います。 2問目でございます。 寺子屋塾の開設と土曜授業についてでございます。 寺子屋塾の開設については、貧困世帯の子どもも含めて、幅広く子どもたちの誰もが学習支援を受けられるように、平成26年度の開設につなげたい、こういうふうに25年の9月議会でお答えいただいております。
この町条例の4条第2項、第3項につきましても、県とも協議をいたしております。先ほど町長がお答えしましたように、法律と法律が重なって、その適用は無理があるというお答えをしたとおりでございます。 なお、県のほうにも事前にはこの条例の制定につきましては、県の建築課なりも協議はいたしております。
広陵町条例決めということは、町の法律をつくるということなんですわ、地区計画というのはね。ほんで町の法律をつくる、条例なんですよ。町の法律をつくるということは、法に基づいて議員が判断しゃんなあかん、当たり前の話です。当然、権利者は物言うてきます、正面から言うてきます。「何でそんなことやったんですか」こういうことを言うてきます。
4点目は、町条例の規定のうち、同様の規定が法律等において明確にされている部分について、法律を引用する形式に改め、そのほかに地方税法の項の整理に伴い引用先を改めるものや、条文の整理を行う旨の説明を受けております。
馬見南3丁目の地区計画は、都市計画法並びに町条例に基づく所定の手続を得ているものであり、これまでの協議の経緯からグループホームを追加することは困難であると考えます。障がい者を排除する考えなど毛頭ございませんし、憲法に違反するものではございません。 意見をお出しいただいた方々と懇談会を開くことはやぶさかではございません。どうぞ御理解いただきますようお願いを申し上げ答弁といたします。
広陵町障がい福祉年金条例(昭和48年3月広陵町条例第8号)の一部を次のように改正する。 第4条第1号中「A」を「A1若しくはA2」に改め、同条第2号中「B」を「B1若しくはB2」に改める。 附則、施行期日は、平成22年6月1日から施行する。 経過措置といたしまして、2、この条例の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳(以下「旧手帳」という。)